遺産分割調停

遺産分割・遺留分

1 遺産分割調停

 故人が遺言書を残さずに死亡した場合などには、故人の遺産の分け方は、相続人全員の合意によって決定しなければなりません。そして、この合意、すなわち、遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。

 よって、遺産分割について、相続人間の話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるという流れになります。

2 家庭裁判所の管轄

 遺産分割の調停を申し立てる家庭裁判所は、遺産分割調停の「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所」です。相手方が複数人いる場合には、そのうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所であれば、調停を受け付けてもらえます。

 調停が不成立となり、審判に移行をする場合は、「相続開始地」すなわち「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が管轄となりますが、調停を行った家庭裁判所と、審判手続の管轄がある家庭裁判所が異なる場合にも、引き続き、調停を行った家庭裁判所が審判を行ってもらえる場合もあります。

 なお、管轄裁判所は遠方となってしまう場合、「電話会議システム」により遺産分割調停を進めることも柔軟に認められています。代理人弁護士に依頼をした場合には、弁護士事務所と、管轄の家庭裁判所とを電話でつないで、手続を進めることも可能です。

3 連絡がとれない相続人が居る場合

 遺産分割調停についても、相続人全員が参加をする必要があります。もし、相続人のうち行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人という、その行方不明者の財産を代わりに管理する人物の選任手続が必要となります。また、相続人のうち認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、成年後見人という、その方の判断を補助する人物の選任手続が必要となります。

弁護士: 立野里佳