民法966条1項を理由とする遺言の無効

遺言作成

1 はじめに

民法966条1項は、「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする」と定めます。
被後見人は、生活関係において後見人の管理下にあり、後見人の影響を受けやすいため、後見人がその地位を利用して自己の利益を図る危険があり、後見人が地位を利用したか否かは証明が困難なので、そのような遺言を一律に無効とした条文とされます。

ここでいう被後見人とは、後見開始の審判を受けた成年後見人、親権を行う者がいないとき又は親権を行う者が管理権を有しないときの未成年者を指します。
また、成年被後見人による遺言は、事理弁識能力を一事回復した時に医師2人以上の立会いがある場合に限り、することができます(民法973条1項)。
そうすると、民法966条1項によって遺言が無効になるケースは、極めて稀であり、問題とされることは限りなく少ないように思われます。

もっとも、民法966条1項を根拠に遺言の有効性が争われた裁判例があるので、以下のとおりご紹介いたします。

2 東京地方裁判所平成20年3月24日判決

この事案では、遺言者の全財産の受遺者が、成年後見人ではないものの後見人予定者であり、遺言時に遺言者の後見人に近い存在であったことを理由に、民法966条1項の類推適用によって遺言公正証書が無効とならないかが争われました。
この受遺者は、遺言者との間で任意後見契約公正証書を作成し、また、遺言者と同居して日常生活上の援助をしていたようです。

しかし、裁判所は、
・遺言者は意思能力に欠けるところがなく、後見相当ではなかった
・遺言者が自ら財産管理をしていたこと、お中元・お歳暮の贈り先や商品について自ら判断していたこと、快気祝いやお年玉を交付していたこと等々、受遺者が遺言者の財産管理をする立場にはなかった
という事情を考慮し、受遺者が遺言者の後見人に近い立場だったということはできないとして、民法966条1項を類推適用するための前提を欠くと判断しました。

3 おわりに

以上のとおり、遺言の有効性につき、民法966条1項が問題となる事例は限りなく少ないと思われます。
仮に、民法966条1項の類推適用が争われたとしても、受遺者が、遺言者の意思能力に疑義がある状態を利用して、一般に後見人と同程度に財産管理をしていたといえる場合には、類推適用が認められるようにも考えられますが、そのような事例ではそもそも意思能力が問題とされるべきであり、民法966条1項を問題とする余地はないように思います(私見)。

遺言の効力についてお悩みのことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士: 森遼太郎