相続人の中に行方不明者がいる場合:所在等不明共有者の持分取得の裁判の利用

遺産分割・遺留分

1 相続人の中に行方不明者がいる場合

 遺産分割をしたくても相続人の一部の所在が不明な場合、そのままでは遺産分割を行うことができないため、不在者財産管理人の制度や失踪宣告制度の利用を検討することが必要となります(それらの制度内容等についてはこちらのコラムこちらのコラムをご参照ください。)。
 本コラムでは、それらの制度以外に利用可能性のある制度として、令和5年4月1日施行の改正民法で創設された「所在等不明共有者の持分取得の裁判」制度についての解説を行います。

2 所在等不明共有者の持分取得

 改正民法第262条の2第1項は、「不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。」と定めています。
 相続が発生したが遺産分割が未了の場合、遺産たる不動産は相続人の共有状態になるため、相続人のうちの行方不明者が「所在等不明共有者」に当たるとして、その相続人の持分を強制的に取得するということが可能となります(以下、この裁判を「持分取得の裁判」といいます。)。

 ただし、当該不動産について共有物分割請求又は遺産分割請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が持分取得の裁判を行うことにつき異議がある旨の届出をしたときは持分取得の裁判はできないとされています(改正民法第262条の2第2項)。しかし、この場合は、所在等不明共有者がもはや行方不明ではなくなっていると思われるため、相続人全員で遺産分割協議が行えると考えられます。

 加えて、相続による共有の場合は、「相続開始の時から10年を経過していないとき」は持分取得の裁判はできないとされています(改正民法第262条の2第2項)。したがって、相続人の一部が行方不明である場合に持分取得の裁判を利用することができるのは、相続開始から10年が経過してしまったケースだけということになります。

3 小括

 相続開始から10年が経過しており、かつ、不動産についてのみ、ということにはなりますが、相続人の一部が行方不明となっている場合の遺産分割については、改正民法第262条の2持分取得の裁判の利用可能性の検討も必要となります。

以 上

(所在等不明共有者の持分の取得)
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

弁護士: 相良 遼