行方不明の遺言の効力

遺言作成

1 はじめに


相続人が遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した場合、当該相続人は相続人になることができなくなります(民法891条5項)。この場合、当該相続人以外の相続人で遺産を分割します。では、破棄又は隠匿されてしまった遺言書の効力はどうなるのでしょうか。本コラムでは、行方知れずの遺言書の効力を判断した判例を紹介します。


2 判例

【事例】
遺言者が弁護士に相談の上、自筆証書遺言を作成し相続人に託したが、相続人がこれを破棄又は隠匿した事案
「右認定によると、Aは、控訴人ら及び被控訴人Bに対して遺贈をする目的で遺言書を作成することを決意し、弁護士に依頼して原稿(甲一)を作成してもらい、自らもこれを書き写す形で遺言書の原稿を作成し、弁護士の添削等具体的な指示を受けた上、本件遺言書を完成するに至ったこと、一部の相続人は右訂正の場に立ち会い訂正の正確性を確認したことが明らかである。そして、本件においては、Aが自ら作成し弁護士による添削を受け、清書すればよいばかりになっている遺言書の草稿(甲二)及び封書の見本(甲三の1、2)が証拠として提出されており、そのとおり作成されていれば本件遺言書はその形式及び内容において有効な遺言書として欠けるところがないものであると認めることができるのである。
 本件遺言書は、被控訴人Bによって破棄又は隠匿されたものと認められ既に現存しておらず、検認の手続も経ておらず、また民法は遺言の方式につき厳格な規定を定めるものではあるが、右にみたような遺言書作成の動機、経緯、方法及び完成した遺言書の同一性を確認できる証拠の存在を考慮すると、本件遺言書は、民法の要求する適式な遺言書であったと推認するのが相当である。
 そうすると、本件にあたっては適式、有効な遺言書が作成されたものとして本件遺言書につきその効力を認めるのが相当である。」(東京高裁平成9年12月15日判決)

本判例では、弁護士の作成した遺言書の原案、修正加筆の指示のための写し、相続人の証言等を元に現存していない遺言書の効力を認めました。



3 まとめ

今回ご紹介した判例においては、作成経過の記録が残っていたこともあり、その効力が認められました。しかし、自筆証書遺言を作成し、自宅で保管する方法では、破棄、隠匿の他、遺言書が発見されないリスクがございます。
家族のため、遺言を作成される際は、その方法について是非一度弁護士にご相談ください。

弁護士: 田代梨沙子