遺留分侵害額請求権と消滅時効

遺産分割・遺留分

1 遺留分侵害額請求権の消滅時効

 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています(民法1048条前段)。つまり、相続が発生し、贈与や遺贈により自身の遺留分が侵害されていることを知った場合は、その時から1年以内に配達証明付きの内容証明郵便を送付する等の方法で、遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

2 遺留分侵害額請求権を行使した後の消滅時効

 しかし、上記のとおり、1年以内に遺留分侵害額請求のための配達証明付き内容証明郵便等を送りさえすれば安心かというとそういうわけではありません。実は、「遺留分侵害額請求権」は、その行使の意思表示をすることによって、具体的な金銭の給付を目的とする債権(金銭債権)を生じさせるとされており、遺留分侵害額請求権行使により生じる「金銭債権」については、上記の1年間の短期の消滅時効とは別個の消滅時効にかかるとされているのです。

 相続法改正に関する「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)の補足説明」60頁では、「遺留分侵害額請求権」を行使することにより生じた金銭債権については、民法の一般の債権と同様の消滅時効の規律に服することになる。」と説明されています。

 そして、遺留分侵害額請求権の行使により生じる金銭債権は、民法の一般の債権と同様に、民法166条1項により、権利を行使することができることを知った時から5年間の、権利を行使することができる時から10年間の消滅時効にかかってしまいます。したがって、1年以内に遺留分侵害額請求を行ったとしても、それで安心することなく、それにより発生した具体的な金銭債権を消滅時効にかからせてしまうことのないように、さらなる時効の完成猶予のための措置を取る必要があるので注意が必要です。

以 上

弁護士: 相良 遼