相続人としての資格

遺産分割・遺留分

1 相続人の確定

遺産分割協議を行う上で、相続人が誰かの確定は非常に大切です。たとえば、相続人の一人が遺産分割協議に加わっていなければ、もう一度やり直しになることもあるからです。

今回は、誰が相続人となるか迷う事例を紹介し、その場合の相続人は誰か、を説明します。

 

2 親の相続に関して相続放棄した孫

親Aの相続に関して相続放棄をした孫Bについて、祖母C(相続放棄したAの親)が死亡した場合、その祖母Cの相続人となるのでしょうか。一見すると、親Aの相続ですでに相続放棄した場合、すでにその親Aの家系については関係性が切れているように見えます。しかし、親Aの相続に関して相続放棄した場合でも、孫Bには代襲相続が発生し、祖母Cの相続人となります。

 

3 養子と孫の地位が重複している場合

養子でもあり(親Aはすでに死亡)、孫でもある者Bについて、祖父母Cが死亡した場合、その孫Bは養子としての相続権と孫としての代襲相続権の双方の地位を有しており、双方の相続分を取得することができます。

弁護士: 仲野恭子