相続登記の申請義務化

遺産分割・遺留分

所有者不明の不動産について

不動産の相続について、長期間にわたり遺産分割がされず、相続人が不明となる結果、その不動産が放置され、周囲に危険な状態となることが多くあります。このような所有者不明不動産については、近年問題視されてきました。

 

令和3年不動産登記法改正

令和6年4月1日から、相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することが義務化されることとなりました(不動産登記法76条の2)。

第七十六条の二 
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

また、違反者は10万円以下の過料の対象とされます(不動産登記法164条)。

令和6年4月1日の施行に向けて、登記申請義務化に向けて相続登記が放置されやすい価額100万円以下の土地に係る相続登記等について、登録免許税の免税措置を実施するなど対策が取られています。

最後に

今後は早期に遺産分割を行い、登記申請をする必要が生じます。

遺産分割についてお悩みの方は一度専門家にご相談ください。

 

弁護士: 伊藤由香