相続分の放棄
遺産分割・遺留分
1 はじめに
相続分の放棄とは、相続人の一方的な意思表示により、相続の権利を放棄することをいいます。相続放棄と言葉は似ていますが、内容は全く異なりますので、本コラムでは、相続分の放棄について紹介いたします。
2 相続放棄との違い
相続放棄は、「相続開始を知った日」から3か月以内に申述を行う必要がありますが、
相続分の放棄については、期間制限がありません。
また、相続放棄は債務がある場合でも可能ですし、そのような場合に利用されることの多い制度ですが、相続分の放棄は、被相続人に債務がある場合には使えない制度です。
3 メリット
期間制限がないことに加え、相続財産に関する争いを避けたいという相続人が利用することに適した制度です。
4 注意点
被相続人の相続財産に不動産がある場合、相続分の放棄は登記原因として認められていないので、相続分の放棄とは別に、共有持分放棄の手続を行った上で、共有持分放棄を登記原因とした登記申請をするということが考えられます。
5 最後に
相続に関する手続きとして、どのような手続きが適しているか迷われた際には、ぜひ専門家にご相談ください。
弁護士: 伊藤由香