自筆証書遺言の自書性

遺言作成

自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書の全文、日付および氏名を自書することが必要です(民法968条)。仮に、遺言無効確認訴訟が提起され、遺言の自書性が争われた場合には、①筆跡の同一性、②遺言者の自書能力の存否及び程度、③遺言書それ自体の体裁、④遺言内容それ自体の複雑性、遺言の動機・理由、遺言者と相続人の人的関係、遺言に至る経緯、⑥遺言書の保管状況、発見状況等を総合考慮して判断されます。

このうち、自書能力とは、「遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を有すること」を指すと裁判所は判断しています。

「自筆証書遺言は遺言者が遺言書の全文、日附及び氏名を自書し、押印することによつてすることができるが(民法968条1項)、それが有効に成立するためには、遺言者が遺言当時自書能力を有していたことを要するものというべきである。そして、右にいう「自書」は遺言者が自筆で書くことを意味するから、遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を有することを前提とするものであり、右にいう自書能力とはこの意味における能力をいうものと解するのが相当である。したがつて、全く目の見えない者であつても、文字を知り、かつ、自筆で書くことができる場合には、仮に筆記について他人の補助を要するときでも、自書能力を有するというべきであり、逆に、目の見える者であつても、文字を知らない場合には、自書能力を有しないというべきである。そうとすれば、本来読み書きのできた者が、病気、事故その他の原因により視力を失い又は手が震えるなどのために、筆記について他人の補助を要することになつたとしても、特段の事情がない限り、右の意味における自書能力は失われないものと解するのが相当である。」(最判昭和62年10月8日)

本件事案では、全く目の見えない者であっても、自書能力は失われないと判断しましたが、問題となった遺言は便箋4枚に渡り整然と書かれており、遺言者の有する筆記能力からは到底そのような遺言を書くことはできないと判断され、自書性が否定されました。

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弁護士: 田代梨沙子