公正証書遺言に記載する財産に漏れがあった場合

遺言作成

1 公正証書遺言の財産一覧に記載漏れがあった場合の有効性

  法定の要件をみたしている場合には有効となります。

 

2 公正証書遺言の財産一覧に記載漏れがあった財産の分配方法

  遺言に記載のない財産については、何も決めなかったものと同様であるため、

  法定相続分通りに分けることとなります。

 

3 漏れを防ぐためには

  公証人が財産の漏れがないかをチェックするわけではありません。

  ですので、漏れを防ぐためには

  「不動産をすべて◯◯に相続する」

  「その他の一切の財産を○○に相続させる」

  といった包括的な文言を付けておくのがよいでしょう。

 

 

弁護士: 伊藤由香