公正証書遺言に記載する財産に漏れがあった場合
遺言作成
1 公正証書遺言の財産一覧に記載漏れがあった場合の有効性
法定の要件をみたしている場合には有効となります。
2 公正証書遺言の財産一覧に記載漏れがあった財産の分配方法
遺言に記載のない財産については、何も決めなかったものと同様であるため、
法定相続分通りに分けることとなります。
3 漏れを防ぐためには
公証人が財産の漏れがないかをチェックするわけではありません。
ですので、漏れを防ぐためには
「不動産をすべて◯◯に相続する」
「その他の一切の財産を○○に相続させる」
といった包括的な文言を付けておくのがよいでしょう。
弁護士: 伊藤由香