遺言作成後の事情変更
遺言作成
1 はじめに
本コラムでは、①作成した遺言に遺産の漏れがあった場合、②遺言を作成した後に遺産が増えた場合がどのようになるかということをご説明します。
2 作成した遺言に一部の遺産が漏れていた場合
遺言に遺産が漏れていたとしても、遺言自体の有効性に問題がなければ、無効にはなりません。
この場合、遺言に記載されている遺産については、遺言どおりに相続をすることになりますが、他方で遺言作成の際に漏れていた遺産については、遺言がないということになりますから、法定相続分通りの分割となります。
3 遺言を作成した後に遺産が変動した場合
遺言を作成した後の遺産変動については、遺言に特段の記載がない限り、原則どおり法定相続分どおりということになります。
しかし、特定の相続人に全部の財産(もしくはすべての不動産など)を相続させる旨の記載があれば、遺言作成後に財産の変動が場合でも、指定された相続人は全財産について、取得することになります。
また、その他にも、「以上の他、遺言者が有する財産は〇〇に相続させる。」などと、今後増加する遺産について、取得する人を限定する方法も有用です。
4 おわりに
遺言について、お悩みの方は一度専門家にご相談ください。
弁護士: 伊藤由香