遺言の検認について
遺産分割・遺留分
1 遺言の検認とは
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
この「検認」を行わなければならないのは、自筆証書遺言を自宅や貸金庫で保管していたような場合で、公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではないため、遺言の検認を行った後に、他の相続人から遺言の無効を主張される可能性もあります。
2 検認の手続きの流れ
以前、遺言の検認手続きを含む相続手続きのご依頼を受けました。その際の、検認手続きの流れは、下記のとおりです。
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、検認の申立てを行います。
- 裁判所から全相続人に対し、検認期日(検認を行う日)の通知がされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。
- 検認期日に家庭裁判所へ出頭し,遺言書を提出します(代理人がご本人に代わって出頭できます)。出席した相続人等の立会のもと,裁判官が,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。
- 検認が終わった後,遺言の執行をするため,検認済証明書の申請をします。
3 自筆証書遺言を発見された場合等
被相続人の自筆証書遺言を発見された場合や、被相続人から預かり保管されていた場合等は、上記のとおり、裁判所に対し遺言の検認を請求しなければなりません。当事務所では、遺言の検認手続きから代理させていただくことができます。お気軽にご相談ください。
弁護士: 斉藤聡子