相続開始後の相続人による遺産たる不動産への居住

遺産分割・遺留分

1 はじめに

 遺産に不動産(家屋)が含まれている場合、相続開始後に、相続人が当該不動産に居住したりして遺産たる不動産を利用する場合も多いと思います。本コラムでは、こうした場合の相続人による当該不動産の利用に関する問題点について、①他の相続人が不動産を利用する相続人に対して明渡しを求めることができるかという問題と、②他の相続人が当該不動産を利用する相続人に対して賃料の支払いを求めることができるかという問題について検討したいと思います。
 ただし、本コラムでは「配偶者居住権」については検討の対象外としております(不動産へ居住する相続人は配偶者以外の相続人だという前提での検討を行っております)。配偶者居住権については、コラム「配偶者居住権とは」やコラム「配偶者居住権の成立条件」もご参照ください。

2 相続開始前に同居していた相続人が引き続き当該家屋に居住する場合

 この場合は、被相続人と当該相続人との間で、「当該同居相続人には無償で当該家屋に住まわせる」という使用貸借関係があったと推認されることになりますので、相続開始後も、遺産分割により当該家屋の所有者が確定するまでは、当該同居相続人は使用借主としての地位に基づき引き続き居住を継続することができると考えられます(最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁*1)。
 したがって、他の相続人は、当該同居相続人に対して、①明渡しを求めることはできない、ということになります。
 また、当該同居相続人は「無償で住むことができる」という使用借人としての地位に基づいて居住しますので、②賃料の支払いを求めることもできない、ということになります。

3 相続開始後に新たに相続人が居住を開始した場合

 この場合は、上記のような被相続人との間での「無償で居住できる権利」に基づく居住ではないため、そのような相続人による遺産たる不動産の利用は、自己の持分(法定相続分)を超える部分については違法となります。しかしながら、各相続人は、持分(法定相続分)を有する者として、当該遺産を「単独で」使用することはできますので(民法249条1項)、他の相続人は、当該同居相続人に対し、①明渡しを求めることはできない、ということになります(最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)。
 一方、上記の通り、自己の持分を超える部分は違法ではありますので、②他の相続人は、当該居住相続人の持分を超える部分の使用の対価の支払いを求めることはできると考えられます(民法249条2項*3。なお、最判平成12年4月7日判時1713号50頁*4)

*1(最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁) 
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。」

*2(最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)
思うに、共同相続に基づく共有者の一人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。

*3(民法249条(2項3項は令和3年改正により新設)
(共有物の使用)
第249
 1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
 2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

*4(最判平成12年4月7日判時1713号50頁)
「上告人は、右占有により上告人の持分に応じた使用が妨げられているとして、右両名に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することはできるものと解すべきである。」

弁護士: 相良 遼