相続登記の申請義務化
遺産分割・遺留分
所有者不明の不動産について
不動産の相続について、長期間にわたり遺産分割がされず、相続人が不明となる結果、その不動産が放置され、周囲に危険な状態となることが多くあります。このような所有者不明不動産については、近年問題視されてきました。
令和3年不動産登記法改正
令和6年4月1日から、相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請することが義務化されることとなりました(不動産登記法76条の2)。
また、違反者は10万円以下の過料の対象とされます(不動産登記法164条)。
令和6年4月1日の施行に向けて、登記申請義務化に向けて相続登記が放置されやすい価額100万円以下の土地に係る相続登記等について、登録免許税の免税措置を実施するなど対策が取られています。
最後に
今後は早期に遺産分割を行い、登記申請をする必要が生じます。
遺産分割についてお悩みの方は一度専門家にご相談ください。
弁護士: 伊藤由香