公正証書遺言作成の流れ

遺言作成

1 はじめに

本コラムでは、公正証書遺言作成を作成するまでの流れをご説明いたします。

2 作成の流れ

⑴ 遺言書案作成までの流れ

  • 弁護士等を通じて、もしくはご自身で公証役場とやりとりをして、遺言内容を公証役場に伝え、これを受けて、公証人が公正証書遺言の案を作成する。
  • この案を遺言者との間で調整をし、遺言書の内容を確定する。
  • 実際に遺言書を作成する日を調整する。

⑵ 遺言作成当日の流れ

   実際に遺言を作成する当日の流れは以下の通りです。

  • 遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で申述する。
  • 公証人は、遺言者の申述が判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、あらかじめ準備した公正証書遺言の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせるか閲覧させる方法で、遺言の内容に間違いがないことを確認させる。
  •  遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をする。
  •  公証人が、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺する。

3  証人の要件

証人2名はいずれも、遺言者が自ら手配することができます。ただし、① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができないため注意が必要となります。

4 さいごに

公正証書遺言作成の際に悩まれた場合には、まずは専門家にご相談ください。

弁護士: 伊藤由香