遺留分侵害額の請求の意思表示方法

遺産分割・遺留分

1 遺留分侵害額の請求の意思表示の重要性

遺留分侵害額の請求を行う場合、注意しなければならないのが、消滅時効にかかっていないかどうかです。別コラムで紹介しているとおり、相続が発生し、贈与や遺贈により自身の遺留分が侵害されていることを知った場合は、その時から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

 

2 内容証明郵便などによる方法

きちんと1年以内に遺留分侵害額請求を行ったと証明できなければ、後に、消滅時効にかかっているとして争いが生じる可能性があります。
そこで、1年以内に遺留分侵害額請求を行ったと証明できるように、配達証明付きの内容証明郵便を送付するなどして、遺留分侵害額の請求の意思表示を行う必要があります。
ここで重要なことが、遺留分侵害額の請求の調停の申立てを行っても、それだけでは、遺留分侵害額の請求の意思表示としては不十分なことです。申立書が相手方に届かなければ意思表示をしたとはいえませんし、また、調停では申立書を相手方が受け取ったかを確認できないこともあるためです。

 

3 遺言の無効を主張する場合でも、遺留分侵害額の請求の意思表示はすべき

遺留分侵害額の請求をする場合、被相続人の遺言によって、特定の相続人に全ての遺産が相続されているようなケースがあります。この場合、遺留分侵害額の請求権者としては、遺言が無効であることを主張したいこともしばしばあります。しかし、遺言の無効を争うことと、遺言は有効であることを前提に遺留分侵害額の請求をすることは、矛盾した主張になります。ここで問題なのが、遺言の無効を主張しているからといって、ただちに遺留分侵害額の請求の意思表示をしたと認められるわけではないことです。
そのため、遺言の無効を主張する場合であっても、予備的に遺留分侵害額の請求権の行使を行うべきです。その方法については、別途弁護士にご相談ください。

弁護士: 仲野恭子