預金口座の取引履歴の開示
遺産分割・遺留分
1 はじめに
遺産分割について、ご相談をいただく際、「故人には、もっと口座に預金があったはずなのですが…」というお話をいただくことがあります。
このように相続人が想像するよりも少ない財産しかのこされていなかった原因としては、被相続人以外の者の使い込みや、相続人の一人にこっそり多額の贈与がされていたという事情も想定できるところです。
2 相続人単独での取引履歴の開示の可否
1のような事情があるかどうか、手がかりをつかむためには、銀行に取引履歴の開示を求めて、現在の遺産の額に至った経緯を調査することが考えられます。
このような調査に関連して、相続人の全員の同意がない場合に、銀行に対して取引履歴の開示を求められるか否かについては、争いがあったところ、最高裁判所が判断をおこなっています(最判平成21年1月22日)。
最高裁判所は、以下のとおり判示して、法定相続人においては単独で銀行に対して、取引履歴を開示することができるとしています。
「金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そして,預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」
よって、他の相続人の同意が得られずとも、単独で取引履歴の開示を求めることが可能です。
3 取引履歴開示後の検討・対処法
取引履歴が開示されましたら、まずは、不審な出金履歴がないか、使途不明金がないか等を確認すべきです。仮に相続人の一人に贈与がされていたことがわかれば、「特別受益」として遺産分割協議にて問題とすることができますし、関連する証拠の状況により、故人の意思に基づかない形で出金がされていることが明らかになれば、勝手に引き出しをした者に対して不法行為に基づく損害賠償請求や、不当利得返還請求等を行うことも考えられます。
弁護士: 立野里佳