配偶者間における自宅不動産の遺贈又は贈与

遺産分割・遺留分

夫婦が居住している自宅不動産の名義が一方の配偶者である場合、遺贈又は贈与によって自宅不動産を確実にもう一方の配偶者に相続させることができます。これにより自宅不動産の所有者である配偶者の死後も、もう一方の配偶者は自宅不動産に居住することができます。

しかし、民法903条1項・2項では、被相続人から遺贈もしくは生計の資本等として贈与を受けた相続人については、遺贈もしくは贈与を受けた財産相当額を被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算出した上でその遺贈又は贈与の価額を控除した残額を当該相続人の相続分とするとされており、その結果として遺贈又は贈与の価額が当該相続人の相続分の価額以上である場合は、当該相続人は被相続人の遺産を相続できないことが定められています。

もっとも民法903条3項では、被相続人が上記のような特別受益の持ち戻しを免除するという意思表示をしている場合にはそのような計算方法が採用されないことが定められています。この場合、当該相続人の相続分を計算する際には被相続人から受けた遺贈又は贈与を受けた財産は考慮されないことになります。これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます。

もっとも被相続人がこのような「特別受益の持ち持ち戻し免除」の意思表示をしていたかどうかは争点になることが多く、これが認められなければ民法903条1項・2項が適用されてしまいます。しかし一定の条件を満たす配偶者間の自宅不動産の遺贈又は贈与では、この「特別受益の持ち戻し免除」があったものと推定されます(民法903条4項)。このような適用を受けるための要件は①婚姻期間が二十年以上の夫婦であること②遺贈又は贈与の対象が居住の用に供する建物又はその敷地であることが必要です。これにより、一定の条件を満たす配偶者間の自宅不動産の遺贈又は贈与が利用しやすくなると言えるでしょう。

 

 
 

弁護士: 松本政子