前妻の子に相続させたくない場合の対策
遺産分割・遺留分
1 はじめに
自分が亡くなったあと、離婚後に再婚した後妻との間の子どもに財産を遺し、前妻との間の子どもには財産を渡したくない。どのような対策が考えられますか。
時折、このようなご相談をいただくことがございます。
そこで、本コラムでは、前妻の子に相続させたくない場合の対策について、解説したいと思います。
2 考えうる対策
前妻の子に相続させたくない場合であっても、相続人は、最低限保障された相続分である「遺留分」の権利(遺留分侵害額請求権)を有しております。
そのため、遺留分侵害額請求権を行使しないなど、前妻の子による任意の対応がない限り、前妻の子に財産を一切相続させないということはできません。
しかし、そのご意思をできる限り実現させるための対策として、次のものが考えられます。
① 遺留分放棄の要請
② 遺留分相当額の相続をさせる遺言書を作成
3 対策の具体的内容
① 遺留分放棄の要請
遺留分の放棄は、遺留分権利者が、被相続人の生前に、家庭裁判所に対して遺留分放棄を申し立ててその許可を受けることでその効力が生じます(民法1049条1項)。
しかし、遺留分権利者(前妻の子)が、そのような手続を任意に行うとは現実的に考えられません。
そこで、前妻の子に一定の代償を支払うことを条件に、遺留分放棄をするよう要請・交渉することとなるでしょう。
② 遺留分相当額の相続をさせる遺言書を作成
前妻の子の遺留分に配慮して遺留分相当額を渡し、他の財産は後妻や後妻の子に相続させる旨の遺言書を作成すれば、円満な相続の実現が期待できます。
そのような遺言書を作成するにあたっては、遺留分相当額について具体的に算定しておく必要がございます。
4 おわりに
上記のほか、推定相続人の廃除や相続放棄の要請などの対策も考えられますが、ハードルが高く、現実的ではないでしょう。
上記①及び②の対策を講じるにあたっては、法的手続や遺留分相当額の算定、遺言書の作成など、専門的な知識を要しますので、是非弁護士にご相談ください。
弁護士: 森遼太郎