遺産分割を禁止する方法

遺産分割・遺留分

1 はじめに

相続開始後、すぐに遺産分割を行うことでトラブルに発展する可能性がある場合や相続財産や相続人について慎重に調査する必要がある場合には、一定期間遺産分割を禁止することができます。以下、3つの方法についてご紹介します。

 

2 遺産分割を禁止する方法1:遺言

まず、遺言によって、遺産分割を禁止することが可能です(民法908条1項)。その場合、禁止期間は相続の開始時から5年が最大となります。遺言において、遺産分割の禁止を5年以上とした場合、その遺言は、5年間の分割禁止の効力を持ちます。

 

3 遺産分割を禁止する方法2:相続人間全員の合意

相続人間全員の合意によっても、遺産分割を禁止することが可能です(民法908条1項)。禁止期間は、5年以内で定めなければなりませんが、期間満了時に5年以内の期間を定めて期間を更新することが可能です。ただし、更新してもしなくても、禁止期間の終期は、相続開始時から10年以内を超えることはできません(民法908条2項、同条3項)。

 

4 遺産分割を禁止する方法3:家庭裁判所による禁止

特別の事由があると認められる場合には、家庭裁判所において、禁止期間を5年以内の期間を定めて遺産分割を禁ずることができます。また、期間満了時に、5年以内の期間を定めて、期間を更新することが可能です。ただし、更新してもしなくても、禁止期間の終期は、相続開始時から10年以内を超えることはできません(民法908条4項、同条5項)。

ここでいう「特別の事由」とは、相続人資格の有無や重要な財産の遺産帰属性など、遺産分割の前提となる権利又は法律関係(いわゆる前提問題)に争いがあり、その解決を長期間待つ必要があること、前提問題が解決した際に遺産分割を行うことが当事者の共通の利益となること、そして一部分割を行うことが相当でない場合に該当します。(名古屋高決平15年3月17日)

 

5 最後に

 以上、遺産分割を禁止する方法を述べました。子供が成人するまで、子供に財産を相続させたくない場合などは、上記2と3の方法で遺産分割を禁止するとよいでしょう。遺産分割を行うことでトラブルに発展する可能性がある場合や相続財産や相続人について慎重に調査する必要がある場合など、遺産分割についてお困りの際には、当事務所の法律相談をご利用くださいませ。

弁護士: 中川真緒