預貯金の払戻し制度

遺産分割・遺留分

1.「預貯金の払戻し制度」

相続が発生した事実を銀行等の金融機関に伝えると、故人の口座は凍結され、入金・出金等が出来なくなります。そして、遺産分割等の相続手続がすべて完了するまで、故人の口座から払い戻しを受けられないため、故人と生計をともにされていた方が生活費や葬儀費用の捻出に困るという事態に陥る場合がございます。

上記のようなケースに対応すべく、2019年の民法改正により、相続預金の払い戻し制度が設けられました。この制度により、裁判所等で手続することなく、相続預金のうち一定額について金融機関窓口で払い戻しを受けることが可能になりました(民法909条の2)。

 

2.払戻し可能額

上記の制度で払戻し可能な額は以下のとおりです。

「相続開始時の預貯金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」

(ただし、一つの金融機関について上限150万円)

例えば、相続人が被相続人の子供2名、相続開始時の預貯金額が600万円であった時には

子の一人が払戻しできる額は、「600万円×1/3×1/2=100万円」で100万円となります。

 

3.必要書類など

預貯金の払戻しに必要な書類は以下のとおりです。

①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)

②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

③預貯金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

なお、金融機関によって相続人であっても被相続人と同一生計でなかった場合などは、払戻しを認めないケースもあるようですので、手続の準備前に一度金融機関に尋ねてみる方が安全です。

 

相続人に範囲がご不明な場合、書類の取得が難しい場合などは、是非一度弁護士にご相談ください。

弁護士: 田代梨沙子