相続人の範囲と相続放棄

遺産分割・遺留分

1 はじめに

本記事においては、相続人の範囲、及び相続放棄が相続人の範囲に与える影響について説明します。なお、本記事は、養子縁組や相続人の欠格事由、推定相続人の廃除等の存在は前提としておらず、相続人の範囲についての基本的な考え方を説明するものですので、実際の相続の事案における相続人の範囲の確定については、必要に応じて弁護士等の専門家に相談することを推奨します。

 

2 配偶者・子(直系卑属)

相続において、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条前段)。
また、被相続人の子は第1順位相続人となります(民法887条1項)。そのため、相続に際して相続人の範囲を検討する場合、まずは被相続人の配偶者と子について確認することになります。

相続人である子が相続放棄をしても、その子(被相続人の孫)が相続人になることはありません。

他方で、相続開始時以前に被相続人の子が死亡していた場合、代襲相続によりその子(被相続人の孫)が第1順位相続人となります(民法887条2項)。また、被相続人の孫も相続開始時以前に死亡していた場合には、代襲相続によりさらにその子(被相続人のひ孫)が第1順位相続人となります。

 

3 両親・祖父母等(直系尊属)

相続において、被相続人の両親・祖父母等の直系尊属は第2順位相続人となります(民法889条1項1号)。第2順位相続人は、第1順位相続人が相続権を有しない場合に初めて相続権を有することになります。

相続開始時において被相続人の両親と祖父母の双方が存命の場合は、より親等の近い両親のみが相続人となります(同条1号但書)。

相続人である両親が相続放棄をした場合、その更に親(被相続人の祖父母)が第2順位相続人になります。
また被相続人の祖父母も相続放棄をした場合、その更に親(被相続人の曽祖父母)が第2順位相続人になります。
この点は、子の相続放棄が孫に影響を与えない点と異なるので注意が必要です。

相続開始時以前に被相続人の両親が死亡していた場合は、その更に親(被相続人の祖父母)が第2順位相続人になります。
また被相続人の祖父母も相続開始時以前に死亡していた場合、その更に親(被相続人の曽祖父母)が第2順位相続人になります。

第2順位相続人の相続放棄の場合と死亡の場合のいずれにおいても、その両親等の直系尊属が既に死亡している場合、第2順位は存在しないことになります。

 

4 兄弟姉妹

相続において、被相続人の兄弟姉妹は第3順位相続人となります(民法889条1項2号)。第3順位相続人は、第1順位相続人及び第2順位相続人が相続権を有しない場合に初めて相続権を有することになります。

相続人である兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子(被相続人の甥・姪)が相続人になることはありません。

他方で、相続開始時以前に被相続人の兄弟姉妹が死亡していた場合、代襲相続によりその子(被相続人の甥・姪)が第3順位相続人となります(民法889条2項、887条2項)。
もっとも、被相続人の甥・姪も相続開始時以前に死亡していた場合には、代襲相続が発生せず、その更に子(被相続人の姪孫)が相続人となることはありません。
この点は、第1順位相続人の場合と異なるので注意が必要です。

弁護士: 土井將