配偶者短期居住権
遺産分割・遺留分
被相続人所有の建物に居住していた配偶者は、相続開始後「配偶者短期居住権」が認められる場合があります(民法1037条)。具体的には、相続発生後も一定期間配偶者が被相続人所有の建物に居住し続けることができるという権利です。
判例では、相続人の一人が被相続人の許可を得て被相続人所有の建物に同居していた場合、特段の事由がない限り被相続人とその相続人との間で、相続開始時から遺産分割時までの使用貸借契約が成立していたと推認されるとされています(最判平成8年12月17日)。
しかし、被相続人が明確にこれとは異なる意思表示をしている場合にはこのような判例は当てはまりません。「配偶者短期居住権」は、被相続人の意思に関わらず配偶者の短期的な居住の権利を保護するものです。
「配偶者短期居住権」が成立するためには、①被相続人と法律上の配偶者であること②居住建物が被相続人所有の物件であること③配偶者が居住建物を無償で使用していたこと④配偶者が居住建物に居住していたことという条件を満たす必要があります。
上記条件を満たす場合は「配偶者短期居住権」が成立し、①遺産分割協議で居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の日から6ヶ月が経過する日のいずれか遅い日②それ以外の場合(例えば被相続人が配偶者以外の第三者に居住建物を遺贈した場合など)は居住建物を取得した第三者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れがされた日から6ヶ月が経過する日まで存続します。
このような「配偶者短期居住権」により、もし早期に遺産分割協議が成立して配偶者以外の相続人が居住建物を相続することになっても、配偶者は相続開始から6ヶ月間は居住建物に無償で住むことができますので、転居する準備をするための猶予期間が与えられることになります。
弁護士: 松本政子