配偶者居住権とは

遺産分割・遺留分

相続が発生したとき、被相続人の配偶者が住み慣れた自宅建物にこれからも居住できるようにする方法の一つに「配偶者居住権」があります(民法1028条)。

例えば、配偶者が自宅建物を単独相続するという内容で子と遺産分割協議をする場合、自宅建物の評価額が高額になれば配偶者の相続分が高額になりますので、自宅建物以外の遺産である預貯金などを配偶者が相続することに子が納得しないケースがあります。そのような場合に「配偶者居住権」を活用することが考えられます。

「配偶者居住権」とは、配偶者が自宅建物を使用収益する権限です。所有権と違って自宅建物を処分する権限は含まれませんので、配偶者が自宅建物を単独相続する場合に比べて配偶者の相続分を低廉に評価できることが期待されます。

また賃貸借契約とは違い配偶者が自宅建物に居住するために賃料を支払う義務もありませんし、配偶者居住権の設定登記をすれば第三者に対しても「配偶者居住権」を対抗することができます。

このような「配偶者居住権」を配偶者が取得する方法には、遺産分割協議によるほか被相続人が遺言で「配偶者居住権」を取得させる方法もあります。遺言であれば、例えば自宅建物を長男に相続させる一方で預貯金を次男に多く相続させ、配偶者には「配偶者居住権」を取得させることで自宅建物に無償で居住できるようにするという内容を実現することも可能です。

                                          

弁護士: 松本政子