遺産分割協議書の記載方法(株式など有価証券がある場合)

遺産分割・遺留分

  遺産の中に、株式等の有価証券がある場合の遺産分割協議書への記載方法を紹介いたします。

1 証券会社で管理をしている場合

 証券会社で管理している有価証券を相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続手続にあたっては、証券会社に連絡のうえ、遺産分割協議書を含む必要資料を提供のうえ、名義変更手続を行う必要があり、確実かつ迅速に手続を行うため、正確な記載が求められます。

 証券会社から送付された通知等があれば、そちらの記載を参考に、下記の例のように、管理口座、口座番号、銘柄、株式数等を記載します。

                         記

                     管理口座  〇〇〇〇証券株式会社 ××支店

                     口座番号  ×××-××××

                     銘  柄  〇〇〇〇 (銘柄コード:×××××)

                     株式数   ××××

2 証券会社で管理をしていない場合

 遺産の中に株券が見つかった場合や、経営者が自社株を保有していた場合等、証券会社を通していない会社株式がある場合には、当該会社において名義変更手続が必要となります。株式の特定のため、下記の例のように記載します。

                         記

                    会社名  〇〇株式会社

                    本 店  〇〇〇〇〇〇〇〇

                    株式数  ××××

 近年では、幅広い世代で投資への関心が高まっており、遺産に有価証券が含まれる場合も多く見られます。遺産分割協議成立後に確実に手続を行うため、遺産の分割方法に争いがない場合でも、協議書の作成にあたっては、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

弁護士: 立野里佳