相続分の取戻権(民法905条)

遺産分割・遺留分

民法第九百五条(相続分の取戻権)

1 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 

1 民法905条1項の趣旨

 本条の趣旨は、各共同相続人は遺産分割前に相続分を有償または無償にて第三者に譲渡することができるものの、第三者がみだりに共同相続人間に加わることがないように、また、被相続人の財産(特に先祖伝来の財産)は相続人間においてなるべく保有されるようにするという点にあります。

 しかしながら、本条については、家産維持的思想に立脚しており、立法論としては廃止すべきという説が多いとされております。

 今日、本条のもつ積極的側面としては、相続分が第三者の手に渡って、第三者が遺産分割に介入し、紛争の発生することを予防して分割を円滑に行わしめる点にだけ求められます(『新版注釈民法(27)相続(2)[補訂版]』参照)。

2 相続人間での相続分譲渡

 相続分の取戻権が発生するためには、相続分が共同相続人や包括受遺者以外の第三者に譲渡される必要があります。

 相続分が共同相続人間で譲渡された場合には、当該共同相続人の相続分が変更するだけにすぎないので、それらの者から取り戻すことはできません。

3 取戻権の1ヶ月の起算点

 民法905条1項の取戻権は1ヶ月以内に行使されなければ、除斥期間の経過によって消滅します(民法905条2項)。

 この1ヶ月の起算点については、①相続分譲渡時とする説、②譲渡の通知を受けた時とする説、③譲渡の事実を知った時とする説が対立している状況です。

弁護士: 赤松和佳