遺産分割前の預貯金払戻し①
遺産分割・遺留分
相続が発生したとき、被相続人名義の預貯金債権も遺産分割の対象に含まれますので、遺産分割協議等が成立するまでは各相続人が勝手に預金の払い戻しをすることはできません(最大決平28年12月19日)。しかし、被相続人の葬儀費用や入院費用の支払い等が残っている場合など、速やかに被相続人名義の預貯金から払い戻しを受ける必要のある場面が考えられます。
そのような場合に利用できるのが民法909条の2で定める制度です。同条は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」と規定しています。
つまり被相続人名義の預貯金のうち3分の1に限っては、各相続人がその法定相続分に応じた額の払い戻しを金融機関に請求することができるのです。もっとも平成30年11月法務省令では同一の金融機関から払い戻しを受けることができる上限額は金150万円と定められましたので、この範囲内でしか払い戻しを請求することはできません。
例えば、被相続人名義の預貯金が甲銀行で1500万円、乙銀行で600万円あり、相続人が被相続人の子Aと子Bである場合、子Aは民法909条の2の制度により甲銀行に150万円、乙銀行に100万円の払い戻しを請求できることになります。
弁護士: 松本政子