遺産分割の方法と審判による遺産分割の方法の優先順位

遺産分割・遺留分

1 遺産分割の方法

 遺産分割は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とされており(民法906条)、その具体的な方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有とする分割(とそれらの組合せ)といった方法があると考えられております。
 ①現物分割は、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法で、個々の物件そのものを複数の相続人に分割する方法や個々の物件そのものは分割せずに「物件Aは相続人Aに、物件Bは相続人Bに」という形の分割も含みます。
 ②代償分割は、一部の相続人にその相続分を超える遺産を現実に取得させ、その代わりに、相続分に満たない遺産しか取得しなかった他の相続人に対して債務を負担させる分割方法です。
 ③換価分割は、遺産の全部又は一部を売却等により換価して、その代金を配分する方法です。
 ④共有とする分割は、物権法上の共有とする分割です。例えば、遺産たる不動産を共有名義にする分割方法です。

2 審判による遺産分割の方法の優先順位(特に④共有とする分割の優先順位)

 これらの遺産分割の方法ですが、相続人間が合意すれば、どのような方法による遺産分割も可能ですが、当事者間で遺産分割の方法や内容についての合意ができない場合は、家庭裁判所が審判により遺産分割を行うこととなります(民法907条2項)。
 家庭裁判所が審判により遺産分割をする場合は、相続人による合意ができないということが前提になるため、柔軟な解決は難しく、上記の4つの遺産分割の方法のいずれかの方法となることが多いですが、そのうちどの分割方法とするかどうかについては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有とする分割の順と考えられております。
 特に、④共有とする分割は、不動産を遺産分割によって「物権法上の共有」となるだけで、問題の抜本的解決になるわけではないので、最も優先順位の低い遺産分割方法であると考えられております。

 審判例でも、大阪高決平成14年6月5日家月54巻11号60頁では、「共有とする分割方法は、やむを得ない次善の策として許される場合もないわけではないが、この方法は、そもそも遺産分割の目的と相反し、ただ紛争を先送りするだけで、何ら遺産に関する紛争の解決とならないことが予想されるから、現物分割や代償分割はもとより、換価分割さえも困難な状況があるときに選択されるべき分割方法である。」と、④共有とする分割が、優先順位が最も低い遺産分割方法であると明確に述べられております。
 また、広島高決昭和40年10月20日家月18巻4号69頁は、「共同相続人間に感情的な対立があつて共有を欲しないにも拘らず、当該相続人間の共有による分割方法を定めることは、たとえ、原審判の説く如く、共有者が分割を欲するならば、何時でも分割請求の訴を起し得るとしても、いたずらに将来に紛争の禍根を残すことは明白であつて、遺産分割を家庭裁判所に行わしめることとした法の精神に反し、結局、原審判は、民法第907条及び分割方法決定の基準を明示した民法第906条の規定に違反するものといわねばならない。」として、当事者が反対しているにもかかわらず共有とする分割を行った原審判を違法と判断しています。

3 最後に

 このように、相続人において遺産分割の方法や内容について合意ができない場合、手続としては審判による遺産分割になると考えられますが、その際は「合意ができないから法定相続分通り共有とする」と安易に判断されるのではなく、それ以外の方法で適切な遺産分割の方法がないかどうかを裁判所として判断するということとなっております。ですので、自分の考える遺産分割の方法や内容を実現するためには、自分の考える遺産分割方法がより適切であると粘り強く主張することが重要になります。
 相続人間で遺産分割の方法や内容について合意ができず手続が進められなくて困っているという場合は、上記のような審判例も踏まえた対応をご提案させていただきますので、是非当事務所へご相談ください。

弁護士: 相良 遼