負の財産の調査

遺産分割・遺留分

1 はじめに

相続財産には負の財産も含みますので、相続の検討にあたっては、借金など、負の財産調査も有用です。今回は、負の財産調査にあたって有用な視点を紹介します。

2 遺品等調査

まずは、被相続人の遺品や被相続人宛の郵送物の中に、借用書・請求書・借入残高が記載されたハガキなど、借金の存在を疑わせるような資料がないか探していただくことが考えられます。そのほか、通帳・銀行の取引履歴等を確認すると、借り入れや弁済を疑わせるような、出入金履歴が見つかる場合もございます。

3 信用情報登録機関への問い合わせ

被相続人の遺品や郵送物等、身の回りを探していただくことの他に、以下のような信用情報登録機関に借金の登録がないか、照会をすることも可能です。相続人の方ご自身において、被相続人の情報について申請することもできます。各機関によって、申請書類・必要資料・手数料等手続方法が異なっておりますので、詳細は、各機関にお問い合わせください。

■全国銀行個人信用情報センターhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

■日本信用情報機構(JICC)https://www.jicc.co.jp/ 

■シー・アイ・シー(CIC)https://www.cic.co.jp/

当事務所では、手続代行も行っておりますので、まずはご相談いただければと存じます。

4 登記調査

被相続人の相続財産に不動産がある場合には、法務局で登記事項証明書を取得して、不動産が担保にされていないか等、確認することも有用です。

弁護士: 立野里佳