相続法改正①自筆証書遺言の方式緩和

遺言作成

1 相続法の改正について

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,7月13日に公布されました。今回の相続法の見直しは,多岐にわたる改正項目が盛り込まれていますが,改正法の施行期日がそれぞれ異なりますので,注意する必要があります。すなわち,原則として,改正法は2019年7月1日施行ですが,

①今回ご紹介する自筆証書遺言の方式緩和(新法968条)については,2019年1月13日施行

②配偶者の居住権を保護するための方策(新法1028条から1041条まで)については,2020年4月1日施行

③公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律については,2020年7月10日施行となっています。

 

以下では,直近で施行される予定の①自筆証書遺言の方式緩和(新法968条)についてご紹介したいと思います。

 

2 自筆証書遺言の方式緩和について

現行の民法968条は,自筆証書遺言について,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押すことを要求するだけでなく(同条1項),自筆証書遺言中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じないものとしています(同条2項)。これは,公証人が遺言の作成過程に関与する公正証書遺言と異なり,簡易に利用することができる自筆証書遺言については,遺言者の最終的な意思であることを確実に担保しなければならないという考え方に基づくものです。

 

しかし,このような厳格な要件を徹底すると,遺言に関係する相続財産が極めて多数に上る場合であっても,すべての財産を自書しなければならないこととなりで,簡便であるという自筆証書遺言のメリットが損なわれてしまいます。そこで,新法968条2項では以下の通り規定し,自筆証書遺言の方式を緩和することとしています(一部省略)。

 

「前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(……)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の各葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。」

 

これによれば,遺言書に添付される書面である財産目録については,自書は不要となり,各頁における署名・押印があれば,ワープロ書きで作成した財産目録や遺言者以外の者による代筆により作成された財産目録の使用,不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を添付し,それを目録として使用する方法によることができることになります。

 

3 終わりに

自筆証書遺言の要件を徹底することが,遺言が無効となる結果を招き,遺言者の意思によらない不当な結果を発生させる場合があることは,以前より指摘されてきました。今回の改正により,自筆証書遺言の活用促進につながることが期待されます。

弁護士: 玄政和