死後事務委任契約の有効性
遺言執行
1 はじめに
死後事務委任契約とは、委任者が、生前に、自らの死後の事務手続きについて委任を行う契約を指します(民法656条:準委任契約)。自らの相続人がいない場合、相続人がいても頼ることが出来ないといった事情があり、かつ、自らの希望に沿って死後の事務手続きが行われて欲しいと考える場合には、死後事務委任契約を締結する必要がございます。
2 死後事務委任契約の具体的な内容
具体的な事務の内容としては、以下の例が挙げられます。
・生前に発生した債務(病院・施設入所費用)の支払いに関する事務
・葬儀、埋葬、納骨に関する事務
・遺品の整理、処分に関する事務
・借家の退去明渡し、敷金・入金一時金等の精算事務
3 死後事務委任契約の有効性
最高裁平成4年9月22日判決では、下記のとおり、死亡後の委任契約が有効である旨判示しています。
『本来、委任契約は特段の合意がない限り、委任者の死亡により終了する(民法653条1号)のであるが、委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払、自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払、入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を依頼するなど、委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約においては、委任者の死亡によっても当然に同契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨と解される(最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁参照)。』
4 最後に
以上、死後事務委任契約について解説いたしました。相続に関しお悩みのことがあれば、ぜひご相談ください。
弁護士: 中川真緒