推定相続人の廃除

遺産分割・遺留分

1 はじめに

相続においては、民法の規定に従い相続人の範囲が定まりますが、相続放棄をした相続人については、当該相続において相続人とならなかったものとみなされ、相続手続から除外されます。
他方で、相続人の意思にかかわらず、被相続人が特定の相続人を将来における自身の相続手続から除外することを希望する場合には、推定相続人の廃除という手続をとる必要があります。
本コラムでは、この推定相続人の廃除について概説します。

2 推定相続人の廃除の方法

推定相続人の廃除には、被相続人の生前に行うものと死後に行うものと2つの方法があります。

まず、被相続人の生前に行う方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に対し、推定相続人廃除の審判の申立てを行うというものです(民法892条)。

他方で、被相続人の死後に行う方法は、被相続人が遺言に推定相続人の廃除の意思を記載し、遺言執行者が被相続人の死後、家庭裁判所に対し、推定相続人廃除の審判の申立てを行うというものです(民法893条)。この場合、推定相続人の廃除の効果は、被相続人の死亡時に遡って生じます(同条)。
推定相続人の廃除の自体は死後に行われるとしても、そのための準備としての遺言作成は被相続人の生前に行う必要があることに注意が必要です。

上記の方法のいずれも、最終的には家庭裁判所の判断により推定相続人の廃除の可否が判断されます。
廃除の対象となる推定相続人は、家庭裁判所の審判において、これを争うことができます。
また、家庭裁判所において推定相続人の廃除が認められた場合、当該推定相続人は、家庭裁判所に対し、その取消を求めることもできます(民法894条1項)。

3 推定相続人の廃除の要件

推定相続人の廃除が認められるには、以下の1)2)を充足することが必要です(民法892条)。
1)対象が遺留分を有する推定相続人であること
2)対象となる推定相続人において以下の事由のいずれかが存在すること
  ①被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたこと
  ②著しい非行があったこと

1)について、例えば被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、推定相続人の廃除の手続の対象とすることができません。
これは、遺留分のないものについては、推定相続人の廃除によらずとも、遺言によって相続手続から除外することが可能なためです。

2)について、「著しい非行」は、「虐待・重大な侮辱という行為類型に該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行であることを要する」とされております(名古屋高金沢支決平成2年5月16日)。例としては、犯罪行為、被相続人の財産の浪費や無断処分、不貞行為、長期の音信不通等が考えられるところです。

 

弁護士: 土井將