将来取得予定の財産を相続させる場合の遺言書

遺言作成

1 将来取得予定の財産

通常は、遺言者の有する一切の財産を■■に相続させる、と記載して、遺言者死亡までに財産の変動があっても、相続人または受遺者に相続させることができます。しかし、遺言者が特定の財産を将来取得する予定であり、その財産を特定人に相続させたい場合、遺言書の書き方に工夫が必要です。

 

2 停止条件付き遺言

遺言者が、将来取得予定の財産を特定人に相続させる場合、「遺言者が、●●を取得していたときは、当該財産を、■■に相続させる」と記載し、停止条件付き遺言を作成することで、特定の財産を取得させることができます。

弁護士: 仲野恭子