包括遺贈と特定遺贈の違い

遺産分割・遺留分

1 遺贈とは

 遺贈とは、遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で譲る処分をいいます。民法964条本文では、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」と規定されています。

2 包括遺贈

 包括遺贈とは、遺言者が相続開始時に有する財産の全部又は割合で示した一部を遺贈の対象とする遺贈をいいます。

 例えば、遺言で「遺言者は、相続開始時に有する一切の財産をAに包括して遺贈する。」と記載されている場合や、「遺言者が相続開始時に有する一切の財産の3分の1をAに包括して遺贈する。」と記載されている場合等です。

 「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」(民法990条)とされており、同条の包括遺贈の対象となる「財産」には、積極財産と消極財産(債務)の双方が含まれます。

3 特定遺贈

  特定遺贈とは、狭義では、遺言で特定した特定の財産を相続財産から離脱させて特定の者(受遺者)に承継させる遺言上の処分をいいます。

 例えば、遺言で、「遺言者は、次の不動産をAに遺贈する。(不動産の表示)」などと記載されている場合等です。

 狭義の特定遺贈がされた場合、遺言者の死亡により遺贈の効力が発生し(民法985条1項)、それによって当然に目的物である権利が受遺者に移転します。

 特定遺贈の受遺者は、負担が付されない限り、遺言者の債務を承継することはありません。

4 おわりに

 このように遺言の内容によって、生じる効果が異なるため、遺言書作成の際はご注意ください。また、遺言書の内容について疑問に思われた場合は、一度ご相談されることをおすすめします。

 

弁護士: 斉藤聡子