配偶者居住権の成立条件
遺産分割・遺留分
配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の遺産である建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のことです(民法1028条)。
配偶者が配偶者居住権を取得できるのは、遺産分割によって配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき、もしくは配偶者居住権が遺贈の目的とされたときです(民法1028条1項)。また被相続人が生前に配偶者との間で配偶者居住権を対象とする死因贈与契約を締結している場合にも、配偶者居住権を取得することができます。
但し、上記場合に配偶者が配偶者居住権を取得するためには、次の①②③の条件を満たす必要があります。
①被相続人と婚姻している配偶者であること
「配偶者居住権」を取得できる「配偶者」とは、法律上被相続人と婚姻をしていた配偶者に限定されます。つまり内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得できる「配偶者」には当てはまりません。
②被相続人所有の建物であること
配偶者居住権の対象となる建物は、相続開始時点において被相続人が所有している建物に限定されます。つまり被相続人が賃借人となっている第三者名義の建物については配偶者居住権は成立しません。
また被相続人が配偶者以外の第三者と共有で所有している建物についても、配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項但書)。
③相続開始の時に建物に居住していたこと
配偶者居住権が成立するためには、配偶者が相続開始の時にその建物に居住していたといえることが必要です。「建物に居住していた」とは、その建物が配偶者にとって生活の本拠となっていたという意味です。例えば、配偶者が一時的に実家に戻って暮らしていたとしても、配偶者の自宅は実家ではなくあくまでも被相続人所有の建物であると評価できる場合は「建物に居住していた」という条件を満たします。
弁護士: 松本政子