相続人の調査方法

遺産分割・遺留分

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。(亡くなった方とどのような関係にある人が相続人になるかは、コラム「相続人の範囲と相続放棄」のとおりです。)したがって、遺産分割協議を行うには、相続人が誰なのか、正確に調査する必要があります。では、相続人調査はどのように行うのでしょうか。

1 相続人調査の方法
相続人調査は、亡くなった方に関する戸籍謄本を全て集める方法で行います。亡くなった方の死亡事項の記載のある戸籍謄本のみでは、相続関係を把握することは出来ません。そもそも、戸籍は、婚姻や法改正によってその都度作成されます。この時、抹消された情報は新しい戸籍には反映されないため、過去の情報を調べるためには、戸籍を遡って調査を行う必要があります。したがって、相続人の調査においては、亡くなった方の一生でつくられた全ての戸籍を遡って順番に取得する必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、両親の戸籍も遡って取得し、他に兄弟がいないことを確定する必要があります。

2 戸籍謄本の取得方法
では、戸籍謄本はどのように取得するのでしょうか。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求します。戸籍謄本は誰でも取得できるわけではなく、本人や配偶者、直系尊属、直系卑属等に限定されています。上記以外の方が請求する場合には、取得理由を明らかにする資料等を提出する必要があります。また、遠方の市区町村役場へ請求を行う場合には郵送にて請求を行うことも可能です。具体的な取得方法は当該市区町村役場のウェブサイトに記載されており、請求書等もウェブサイトからダウンロード可能です。

上記の通り、相続人調査は複雑な作業が必要ですので、具体的な手続でご不明な点が生じた場合には、是非一度弁護士にお問い合わせください。また、相続人の調査が終了した場合には、法定相続情報証明制度を使うと複数回戸籍を取得する必要がなくなりますので、是非コラム「法定相続情報証明制度の手続き」もご参照ください。

弁護士: 田代梨沙子