遺産分割前の預貯金の払戻し(仮処分)

遺産分割・遺留分

1 問題の所在

 最決平成28年12月19日民集70巻8号2121頁により、預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとされました。これにより、自己の法定相続分に相当する分だけであっても、遺産分割を行わずに金融機関から預貯金の払戻しを受けることができないことが明確になりました。相続に関連して支出が必要になる場面は多いですが(相続債務の支払いや葬儀代や相続税の納税等)、遺産分割協議がなかなか成立しない場合、これらの支払資金の確保をすることができないという不都合が生じてしまいます。

2 遺産分割前の預貯金債権の仮処分

 このような場合、いわゆる相続法改正により、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申し立てるとともに、「仮処分」を申し立てることにより、遺産分割が成立する前であっても「遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部」を仮に取得することができることとなりました(家事事件手続法200条3項)。

 この手続を取るための要件は、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を・・・行使する必要があると認めるとき」となっており、相続債務の支払いや葬儀代の支払いや相続税の納税などのために「預貯金債権を行使する必要」があれば、手続が可能となっております。

 なお、相続法改正前にも「仮処分」は認められていたのですが、要件が「強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するために必要があるとき」と非常に限定されていたため(家事事件手続法200条2項)、上記の不都合を解消するため、今般の相続法改正で要件を緩和した手続が新設されたということになります。

3 遺産分割前の預貯金債権の払戻し

 上記の仮処分は裁判所を通じた手続になりますが、相続法改正により、一定額であれば金融機関に対して直接預貯金の払戻しが可能となる手続も新設されています(民法909条の2)。詳しくはこちらの記事をご参照下さい。

弁護士: 相良 遼