遺産中の不動産の賃料の取扱いについて

遺産分割・遺留分

1 はじめに

 遺産中の賃料物件から生じた賃料収入のうち、遺産分割後に生じたものは、同物件を相続した相続人に帰属します。

 それでは、遺産中の賃料物件から生じる賃料収入のうち、相続開始から遺産分割までの間に生じたものは誰に帰属するのでしょうか。賃料収入は、賃貸物件から生じる以上、発生時期にかかわらず、同物件を相続した人に帰属するとの考えも成り立ちうるところです。

2 裁判例の考え方

 最高裁平成17年9月8日(民集59巻7号1931頁)は、相続開始から遺産分割までの間に遺産中の賃料物件から生じる賃料収入の取扱いが問題になった事例において、以下のように判断しました。

①賃料債権は、遺産とは別個の財産であるから各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。

②遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。

 すなわち、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料収入については、最終的に誰が賃料物件を相続したかにかかわらず、各相続人が相続分にしたがって取得することとなります。

3 賃料収入の清算について

 特定の相続人が、遺産分割までの間に遺産中の賃料物件から生じる賃料収入を全額受け取っていたというような場合、これをどのように清算するかという点が問題になります。結論から申し上げますと、当該相続人は、他の相続人に対して、相続分に応じた賃料額を支払う必要があります。ただし、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料収入は、上記①のとおり、遺産ではないので、遺産分割の対象とならず、最悪の場合民事訴訟手続で解決を図る必要があります。もっとも、相続人全員が、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料収入を遺産分割の対象とすることについて合意した場合は、遺産分割の対象とすることが可能となります。

弁護士: 林村 涼