被相続人名義の生命保険の調査

遺産分割・遺留分

 生前、被相続人が生命保険を掛けているというような話を聞いたことがあるものの、どこの保険会社のものであるのか、そもそも生命保険があるのかどうかが不明である場合があります。

 このような状況の場合、下記の手順で預貯金を調査することができます。

1 調査の手順

①一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用して、生命保険契約の有無を調査する

②各保険会社に契約内容の照会を行う

2 ①生命保険契約照会制度

 法定相続人であれば、一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用して、被相続人が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無について調査を行うことができます。

 法定相続人の地位で照会する場合、下記書類を提出すれば、照会可能です(ただし、追加で書類提出が求められる可能性もあります)。

・本人確認書類

・法定相続情報一覧図 または 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等

・照会対象者の死亡診断書

 上記①の方法により、被相続人が保険契約者または被保険者となっている生命保険がどの保険会社にあるかが判明します。

参考 一般社団法人生命保険協会/生命保険契約照会制度のご案内

 https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/index.html

3 ②各保険会社で各手続きを行う

 上記①により各保険会社が判明した場合や、もともと保険会社がどこか知っていた場合には、各保険会社の手続きを確認し、必要書類を提出するなどして保険請求手続き、相続手続きを行います。

 受取人として生命保険を請求できるのか、解約手続きを行うのか契約継続するのか等で必要書類が変わってくる可能性がありますので、必要書類は各保険会社に問い合わせましょう。

4 日頃から保険会社をチェックしておく

 上記①②の方法により照会もできるのですが、照会前に生命保険証書がお手元にないかどうか探していただくなど、まずは身の回りに保険会社が分かる手がかりがないか確認しましょう。

 被相続人宛ての保険会社からの通知がないかどうか、被相続人の通帳に保険料引き落としの履歴がないかどうか確認することも有効です。毎年10月頃に生命保険料控除証明書が届くこともあります。

 まずはこうした「遺産を調査したい」という場合でも、ひとまず当事務所にて遺産の調査をさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

弁護士: 仲野恭子