特別寄与料

遺産分割・遺留分

相続コラム

特別寄与料

1 特別寄与料とは

 相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした方(特別寄与者)は、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができ、この特別寄与者が請求できる金銭のことを特別寄与料といいます(民法1050条)。改正民法により新設された制度です。

2 特別寄与料を請求することのできる条件

 改正民法により創設された制度であり、令和元年7月1日より後に開始した相続について適用があります。

 請求することができるのは、①被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした、②被相続人の親族(6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族)(相続人、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由(民法891条の規定)に該当する者及び廃除によってその相続権を失った者を除く。)、ということになっています。

3 請求する相手方

 被相続人の相続人に対して請求することができます。協議で金額を決めることが可能ですが、協議が整わない場合には、相手方(相続人)の住所地の家庭裁判所に対して、特別の寄与に関する処分調停を申し立てることができますので、一度、当事務所までお御相談ください。

4 特別寄与料を受け取った後の税務申告

 特別寄与料を受け取ることができた場合には、特別寄与料はみなし相続財産として、相続税の課税対象となっています。特別寄与者は、特別寄与料の支払額が確定したことを知った日から10か月以内に確定申告をする必要があります(相続税法29条1項)。特別寄与料を支払った相続人が、相続税申告を済ませている場合には、更正の請求等も必要となるため、詳しくは税理士さんにご相談ください。

弁護士: 宮﨑はるか