特別受益の持戻しと持戻免除
遺産分割・遺留分
1 特別受益の持戻し
被相続人から相続人に生前贈与等を受けている相続人がいる場合、その被相続人の遺産分割ではその生前贈与等が「特別受益」として特別の考慮がされる場合があります。すなわち、被相続人が亡くなった時点の財産に、特別受益である生前贈与等を加えたものを相続財産をみなし、これを基礎として各相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた者については当該算定された相続分から特別受益分を控除した残額だけが現実に受け取るべき相続分になるという処理がされます(民法903条1項)。
例えば、被相続人の相続人がAとBの2人であり、被相続人が亡くなった時点の財産は1000万円であったが、被相続人はAに500万円の生前贈与をしていたという場合、1000万円に500万円を加えた1500万円を相続財産とみなし、AとBの相続分はそれぞれ750万円ずつと計算されるが、Aは受け取るべき相続分は生前贈与を受けた500万円を控除した250万円になるという処理がされることになります。
このように、特別受益を相続分算定の際の相続財産に加えることは「持戻し」と呼ばれています。
2 持戻免除
この持戻しですが、民法上、被相続人が「持戻しをしなくてもよい」という意思表示をした場合はその意思に従うこととされており(民法903条3項)、これは「持戻免除」と言われています。被相続人による持戻免除の意思表示が認められる場合には、生前贈与等による持戻しは行われず、相続開始時の相続財産を基準として遺産分割が行われるということになります。
3 遺留分と持戻免除
遺留分の算定においても、特別受益については、相続開始の10年以内のものに関しては、遺留分算定の基礎財産に算入されるという形で「持戻し」がされることと定められています(民法1044条3項、903条1項)。
しかしながら、遺留分の算定においては、「持戻免除」はされないというのが最高裁判所の判例であり(最決平成24年1月26日家月64巻7号100頁)、「持戻免除」の取り扱いについて、遺産分割の場面と遺留分の場面では取扱いが異なるので注意が必要です。
弁護士: 相良 遼