持戻し免除の意思表示推定規定

遺産分割・遺留分

1 はじめに

平成30年改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたとき、持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨の規定が設けられました(民法第903条4項)。配偶者の生活保障が改正法の趣旨とされています。持戻し免除の意思表示があったと推定されるための要件は以下の二つです。

① 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し
② その居住の用に供する建物又はその敷地の全部を又は一部を目的とする遺贈又は贈与をしたこと

2 ①の婚姻期間要件について

婚姻期間20年の算定基準時については贈与等の時点と考えられています。 

なお、20年とされたのは、贈与税の配偶者控除制度(相続税法21条の6)と平仄を合わせるためと考えられます。贈与税の配偶者控除制度とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、贈与税の基礎控除110万円のほかに、2000万円までの控除を受けることができるという税法上の制度をいいます。夫婦における居住用不動産の贈与というスキームが採用される最も大きなインセンティブはこの贈与税の配偶者控除制度を活用することにあります。同スキームが採用されたケースで同時に問題となる本条項についても、上記制度と平仄を合わせる形で20年の期間が定められました。

3 ②の居住用要件について

居住用の建物またはその敷地に限定されています。配偶者の生活保障という趣旨からすると、不動産以外の財産の贈与や、賃貸用不動産や事業用不動産の贈与を含めることも立法政策としては考えられますが、居住用不動産は生活基盤の最たるものであり、特則の範囲を合理的に画するために、平成30年改正においては居住用不動産に限定されました。

居住用要件の判断基準時の問題として、贈与又は遺贈がされた時点で対象となる不動産が居住の用に供されていることが必要であると解されています。もっとも、贈与等の時点で近い将来居住の用に供する目的があったと認められる場合にも同要件を満たす可能性があることが、立案担当者編著の書籍において指摘されています(『一問一答 新しい相続法』商事法務61頁)。

4 相続させる旨の遺言の解釈への影響

相続人の一部の者に特定の財産を承継させる旨の遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)がされた場合については、原則として、遺贈ではなく遺産分割方法の指定がされたものと取り扱われています(最二判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)。したがって、遺贈又は贈与がされた場合を対象とする第903条第4項の規定は、相続させる旨の遺言の場合には直接適用することはできないことになります。

もっとも、婚姻期間が20年以上となる夫婦の一方が他方に対して、遺産の一部である居住用不動産について相続させる旨の遺言をした場合については、これによって遺産分割における配偶者の取り分をその分減らす意図は有していない場合が多いと考えられます。したがって、この場合についても、新設された民法903条4項の規定の趣旨に照らし、上記の場合には「特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定と併せて相続分の指定がされたものとして取り扱い、残余の遺産における分割協議等では、居住用不動産については別枠として取り扱うべき場合が多いのではないか」との解釈が示されています(前掲62頁)。上記のように解釈した場合、相続させる旨の遺言は相続分の指定と解釈され、民法903条4項が適用されたのと同様の結果になります。

以上 

弁護士: 国府拓矢