判例紹介(遺留分減殺の意思表示について)

遺産分割・遺留分

1 事案

被相続人Aの相続につき、その全財産をAの養子Yに遺贈する旨の遺言が存在したため、Aの実子XらがYに対して、以下の経緯で連絡書を送付した。

⑴平成5年11月10日、A死亡。
⑵平成6年2月9日、Xらにおいて遺留分を侵害する遺贈の存在を知る。
⑶平成6年9月14日、XらがYに対し、「貴殿のご意向に沿って遺産分割協議をすることにいたしました」と記載した普通郵便を送付し、Yがこれを受領する。
⑷平成6年10月28日、XらがYに対し、遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便を発送するも、Y不在のために配達されなかった。Yは不在配達通知書の記載から、同書面が遺産分割に関するものではないかと推測したが、多忙であるとして受領の手続を怠り、留置期間経過後に同書面がXらに返送された。
⑸平成7年3月14日、XらがYに対し、遺留分を認めるか否か照会する旨の普通郵便を送付し、Yはこれを受領した。(もっとも、既に上記⑵の翌日から民法所定の1年間の消滅時効期間が経過していた。)

2 遺産分割協議の申入れが遺留分減殺の意思表示を包含するか

上記事案において判例(最一小判平成10年6月11日・民集52巻4号1034頁)は、「遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない」としつつも、「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。」と判示し、上記事案における⑶の普通郵便による遺産分割協議の申入れをもって、遺留分減殺の意思表示が含まれていると解する旨判断しました。

3 遺留分減殺の意思表示が記載された書面の不受領の場合の意思表示の到達の有無

判例上、民法97条1項の意思表示の「到達」は、「意思表示を記載した書面が相手方によって直接受領され、又は了知されることを要するものではなく、これが相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される」とされております(最一小判昭和36年4月20日・民集15巻4号774頁参照)。

上記事案において同判例は、これを前提に、不在配達通知書によりYが内容証明郵便の送付の事実を知り、かつ、それが遺産分割に関するものであることを推測していたこと、及びYが弁護士を訪れて遺留分減殺につき説明を受けていたことを考慮したうえで、Yにおいて内容証明郵便の内容に遺留分減殺の意思表示を含むことを十分に推知できたというべきであり、かつ、長期間の不在等の郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではないため、たとえ多忙であったとしてもさしたる労力、困難を伴うことなく内容証明郵便を受領できたとして、遅くとも内容証明郵便の留置期間満了時点でこれがYに到達したものと認めるべきと判示しました。

弁護士: 土井將