「相続させる相手(受益相続人)」が死亡していた場合の遺言の有効性

遺産分割・遺留分

 「遺言者死亡時点で、相続させる遺言の「相続させる相手(受益相続人)」が死亡していた場合、その代襲者が相続するのでしょうか。」というお問い合わせがございました。

 この点、「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力について、最高裁平成23年 2月22日判決は、概要、以下のとおり判示しております。

 「『相続させる』旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

 すなわち、遺言者死亡時点で、相続させる遺言の「相続させる相手(受益相続人)」が死亡していた場合には、原則として、当該遺言は効力を生じない(受益相続人の代襲者は相続しない。)こととなります。

 しかしながら、例外的に「『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情」がある場合には、当該遺言は効力を発生する(受益相続人の代襲者その他の者が相続する。)こととなります。

弁護士: 赤松和佳