遺言書の隠匿と相続
遺産分割・遺留分
1 はじめに
故人の遺言書を発見した相続人が、自分に不利な内容であったことから、これを隠匿してしまった場合に考えられる相続の結果について、ご紹介します。
2 相続人の欠格事由
民法891条において、相続人の欠格事由(相続に適さないとして、相続人の資格がないとされる事由)が定められていますが、そのうちの一つに、遺言書の「隠匿」があげられています(同5号)。つまり、遺言書を隠匿した相続人は、原則的に相続人の資格を失い、相続ができなくなります。よって、遺言書上、遺産を受け取れないこととなっていた相続人が遺言書を隠匿してしまうと、そもそも相続人ではなくなってしまい、相続人に最低限保障されている遺留分すら受け取ることができなくなります。
【参照条文(民法)】
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
(略)
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
3 さいごに
遺言書を発見した場合には、その内容がどのようなものでも隠すことは控えるべきです。遺言書の内容については、事案によっては、その有効性を争うことができますし、遺言書が有効だとしても自分の相続分が過少であれば、遺留分侵害額請求権を行使して、他の相続人から金銭の支払いを受けられる場合もありますので、一度弁護士へご相談ください。
弁護士: 立野里佳