遺留分と寄与分の関係①-遺留分を侵害する寄与分の定め

遺産分割・遺留分

1 遺留分制度と寄与分制度の関係

  遺留分制度は、被相続人による生前贈与や遺贈にかかわらず、被相続人が有していた相続財産の一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です(民法1043条1項参照)。つまり、いくら生前贈与や遺贈がされていても、一定の相続人には最低限の財産の承継を認めさせる制度と言えます。

  一方、寄与分制度は、共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、他の相続人との間の実質的な衡平を図るため、その寄与相続人に対して相続人以上の財産を取得させるための制度です。

  ここで、両制度の関係が問題となります。具体的には、①遺留分を侵害する寄与分の定めが可能かどうかという問題と、②遺留分侵害額請求において寄与分がどのように考慮されるのかという問題です。本コラムでは①の問題について記載することとし、②については別コラムで記載することとします。

 

2 遺留分を侵害する寄与分の定め

(1)具体例

  例えば、法定相続人が配偶者Aと子B・Cの3人であり、相続開始時の積極財産が4000万円、相続債務が600万円という事例を考えます。このとき、Bに相続財産の2分の1である2000万円の寄与分を認めるとすると、Cの具体的相続分は500万円((4000万円-2000万円)×1/4)となり、相続債務である600万円の1/4である150万円も負担することを考えると、Cが相続により取得する金額は350万円となります(500万円-150万円)。

  一方、この場合のCの遺留分は425万円((4000万円-600万円)×1/4×1/2)ですので、上記のようにBに相続財産の2分の1である2000万円の寄与分を認めると、Cは、遺留分制度により最低限保証されるはずの「425万円」を下回る350万円しか取得できないという結論になってしまいます。

 

(2)裁判例(東京高決平成3年12月24日判タ794号215頁)

  この問題について、裁判例(東京高決平成3年12月24日判タ794号215頁)では、「寄与分の制度は、相続人間の衡平を図るために設けられた制度であるから、遺留分によって当然に制限されるものではない。しかし、民法が、兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の制度を設け、これを侵害する遺贈及び生前贈与については遺留分権利者及びその承継人に減殺請求権を認めている(1031条)一方、寄与分について、家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める旨規定していること(904条の2第2項)を併せ考慮すれば、裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである。」という判断がされています。

  つまり、遺留分を侵害するような寄与分の定めは全く認められないわけではないですが、寄与分の定めに際しては他の相続人の遺留分を侵害する結果になるかどうかを考慮しなければならないとされており、そのような形で両制度の調和が図られていると言えます。

弁護士: 相良 遼