遺産分割協議前の株式に基づく権利行使

遺産分割・遺留分

株式を相続した場合の権利関係

被相続人が株式の相続について遺言書をのこしていなかった場合、基本的には、その株式の相続については、相続人間の遺産分割協議によって決定することになります。よって、遺産分割協議が完了するまでは、相続人のうち誰が株式を有するか確定せず、法律上は、相続人において株式を「共有(準共有)」する状態となります。

遺産分割協議前の株主権の行使

株式が「共有(準共有)」の状態となっている場合の、株主権の行使については、会社法106条が以下のとおり規定しています。

【会社法106条】株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

上記の規定のとおり、遺産分割協議成立前は、代表者を決めて、会社に通知することで、権利を行使することが必要になります。

※この場合の代表者の決定方法については、持分の価格に従ってその過半数をもってこれを決することができるとされています(最判平成9年1月28日)。

代表者が決定されない場合の株主権の行使

会社法106条の規定に基づき、代表者の指定・通知ができない場合の取り扱いは、民法の共有に関する規定に従うことになります。例えば、議決権の行使は民法上、管理行為に該当し過半数の同意によって行使ができることになります(民法252条本文)。

弁護士: 立野里佳