遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲②

遺産分割・遺留分

1 はじめに

 コラム「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」で、平成30年改正で新設された民法906条の2に触れ、一部の相続人が相続開始時後、かつ、遺産分割前に被相続人名義の預金を使い込んだ場合における使い込まれた預金の処遇について解説いたしました。
 しかしながら、相続人の間で、どの相続人が遺産分割前に被相続人名義の預金を使い込んだかという点について争いがある場合は、誰の同意をもって民法906条の2の同意要件を充足したといえるかが問題となります。
 本コラムでは、そのような場合に遺産分割前に他の相続人によって使い込まれた被相続人名義の預金を遺産分割の対象としたいと考える相続人が採り得る方法について解説いたします。

2 方法論

①家庭裁判所が、遺産分割審判において、遺産分割前に被相続人名義の預金を使い込んだ者を認定の上、遺産分割の方法を決定する方法
 ただし、家事審判には既判力が生じないことから、
ⅰ遺産分割前に被相続人名義の預金を使い込んだ者
ⅱ遺産分割前に使い込まれた被相続人名義の預金が遺産に含まれること
のいずれについても既判力が生じず、後日、同審判の効力が否定されてしまうリスクがあります。

②遺産分割前に使い込まれた被相続人名義の預金が民法906条の2の規定による遺産に含まれることの確認を求める訴訟を提起する方法
 この方法であれば、遺産分割前に被相続人名義の預金を使い込んだ者等を認定の上、遺産分割前に使い込まれた被相続人名義の預金が遺産に含まれることについて既判力を生じさせることが可能ですので、かかる事実を前提に安定的に遺産分割を行うことが可能となります。

3 終わりに

 民法906条の2は、新設されたばかりで判例の集積を待つほかない状況ではありますが、家裁実務に与える影響の大きい重要な条文ですので、次回以降のコラムでも同条について解説する予定です。

〇参考条文
民法
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

弁護士: 林村 涼