自動車の相続手続
遺産分割・遺留分
1 自動車の相続手続きが必要
遺産の中に自動車がある場合、その後売却したり廃車にする場合でも、まずは相続手続きにより相続した人への名義変更が必要になります。
2 相続する人を決める
まずは、自動車を誰が相続するかを決定します。遺産分割協議によって相続する人を決める場合には、遺産分割協議書に自動車・相続する人を記載しておきます。
3 陸運支局での登録申請
相続する人が決まった後に、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局で、移転登録申請を行います。
単独で自動車を相続する場合、基本的な提出書類は下記のとおりです。
①移転登録申請書(実印押印)
②印鑑証明書
③車検証
④戸籍謄本
※⑥で提出するものによって、提出すべき戸籍謄本が変わります。
⑤手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)
⑥次のうち、いずれか
・遺産分割協議書
・遺言書
・遺産分割に関する調停調書
・遺言書情報証明書
・遺産分割に関する審判書(確定証明書付き)
・判決謄本(確定証明書付き)
・申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議申立書
※査定価格100万円以下の自動車の場合
自動車保管場所が変更になったり、事業用自動車である場合には、その他にも書類が必要ですので、まずは陸運支局で確認することがポイントです。
弁護士: 仲野恭子