祭祀財産について

遺産分割・遺留分

1 はじめに

相続に関するご相談の際に、お墓を誰が継ぐのか等と議論になることがあります。

お墓を含む「墳墓」、系譜(家系図など)、祭具(位牌など)のことを祭祀財産といいます(民法897条1項)。

2 祭祀財産の承継

民法によれば、祭祀財産は祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされ(民法897条1項)、遺産分割の対象とはなりません。

誰を承継人とするか否かは、被相続人が指定したときは指定により、その指定がないときは慣習により、慣習がないときは家庭裁判所が指定するとされています(同2項)。

【参照条文】

1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

3 最後に

祭祀財産は、遺産分割の対象ではないものの、トラブル防止の観点から、被相続人の生前に指定をしてもらい、指定ができていなかった場合にも、遺産分割協議の際に、相続人間で、承継人を明らかにしておくべきと存じます。

弁護士: 立野里佳